占有権その2
StartFragment 占有の提起 第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 占有保持の訴え 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の...
占有権その1
StartFragment 成立要件 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 ※意思能力のないものは占有権を取得できません。 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。...
即時取得
StartFragment 即時取得 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 要件 ・目的物が動産であること...
明認方法
StartFragment 明認方法とは 土地に定着するもの(立木や未分離果実等)について、習慣上の公示方法で判例により対抗要件として認められたものです。 ※取引上の必要がある場合は、立木法が定める立木登記または明認方法を施すことにより、土地とは別個の独立した物として扱われ...
動産物権変動 対抗要件
StartFragment 引渡 引渡がなければ第三者に対抗できません。 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 ※所有権に限られます。 ・現実の引渡 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。...
取得時効と登記
StartFragment 時効完成前の第三者 AはBが所有する土地の占有を行いましたが、Aの取得時効完成前にBがCに土地を売り渡し、その後、Aの取得時効が完成した場合。 時効完成前の第三者に対して、自己の所有権を登記なくして主張出来る。(大判T7.3.2 最判S41.11...