即時取得
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即時取得
第百九十二条
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
要件
・目的物が動産であること
登記されている立木、登録を受けている自動車、(未登録は車は動産)金銭は含まない。
・取引行為での取得であること
売買、贈与、代物弁済、強制競売。事実行為や相続等は含まない。
有効な取引行為でなければならない。(詐欺、脅迫、錯誤、無権代理者との取引等は例外)
・前主が無権利であること
・平穏・公然、善意・無過失
占有開始時であれば足ります。無過失を立証する責任はありません。
・占有の開始
占有改定と即時取得
占有改定による即時取得は認められません。(最判S35.2.11)
占有移転と即時取得
指示による占有移転は認められます。(最判S57.9.7)
盗品及び遺失物の特則
第百九十三条
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
※詐欺により騙された場合はこの適用はありません。
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