占有権その1
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成立要件
第百八十条
占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
※意思能力のないものは占有権を取得できません。
第百八十一条
占有権は、代理人によって取得することができる。
※意思無能力者は、法定代理人を通じて占有します。
占有の意思
第百八十五条
権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。
自主占有 所有の意思をもってする占有(売買の買主等)
他主占有 所有の意思をもたずにする占有(賃借人等)
第百八十六条
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
※無過失は推定されません。
第百八十七条
占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。
占有権と相続