不動産物件変動
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第百七十七条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第三者
当事者及びその包括承継人以外の者。
「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」(大判例M41.12.15)
・物件を取得した者
・不動産を差し押さえた第三者、仮差押をした第三者(判例)
・賃借人
(賃貸人は対抗するためにも登記が必要(判例・多数説))
第三者に当たらない者
・無権利者
・不法行為者・不法占拠者(判例)
背信的悪意者排除説(現在の判例・通説)
背信的悪意者は第三者に当たりません。
信義則に反するような悪意者は保護に値しません。
背信的悪意者からの転得者
判例 転得者が第一買主との関係で背信的悪意者と評価されない限り、第一買主は登記がなければ対抗できない。(最判H8.10.29)
転得者が背信的悪意者
判例 第一買主との関係で背信的悪意者と評価されれば、第三者にあたらない。
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