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占有権その2

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占有の提起

第百九十七条

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

占有保持の訴え

第百九十八条

占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

要件

占有の侵奪以外の方法による占有の妨害行為。

請求

妨害に対し、相手に故意・過失は必要ありません。相手に故意・過失があれば損害賠償の双方を請求できます。

提起期間

第二百一条

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

占有保全の訴え

第百九十九条

占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

要件

妨害されるおそれがあるときです。妨害の客観的可能性があるという程度の事情が必要です。(判例)

請求内容