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動産物権変動 対抗要件

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引渡

引渡がなければ第三者に対抗できません。

第百七十八条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

※所有権に限られます。

・現実の引渡

第百八十二条

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

・簡易の引渡

第百八十二条

2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。

・占有改定

第百八十三条

代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。

・指示による占有移転

第百八十四条

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。

※代理人の承諾は必要ありません。

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