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時効の効果・援用・放棄

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時効の遡及効

時効の効力は起算日にさかのぼります。

時効を援用するものが勝手にその起算日を変更出来ない。(最判S35.07.27)

第百四十四条

時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

時効の援用

時効の利益を受けるの者が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。

第百四十五条

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

援用権者

時効の当事者=時効により直接利益を受ける者(大判M43.01.25)

(保証人・連帯保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者・詐害行為の受益者)

援用の効果の相対性

援用権者が複数いる場合、そのうち1人が援用しても、その効果は他の援用者に及びません。(相対性)

時効利益の放棄

時効完成前には時効の放棄は出来ません。

第百四十六条

時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

※時効の完成を困難にする特約等は認められない。

効果・方法