時効の効果・援用・放棄
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時効の遡及効
時効の効力は起算日にさかのぼります。
時効を援用するものが勝手にその起算日を変更出来ない。(最判S35.07.27)
第百四十四条
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の援用
時効の利益を受けるの者が、時効の利益を受ける旨の意思表示をすること。
第百四十五条
時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
援用権者
時効の当事者=時効により直接利益を受ける者(大判M43.01.25)
(保証人・連帯保証人・物上保証人・抵当不動産の第三取得者・詐害行為の受益者)
援用の効果の相対性
援用権者が複数いる場合、そのうち1人が援用しても、その効果は他の援用者に及びません。(相対性)
時効利益の放棄
時効完成前には時効の放棄は出来ません。
第百四十六条
時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。
※時効の完成を困難にする特約等は認められない。
効果・方法