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通謀虚偽表示

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通謀虚偽表示

相手方と通じてなした、効果意志と表示行為が不一致である意思表示です。

例えば、債権者からの差し押さえをを逃れるため財産を第三者に売渡(売ったことにする)、実態を伴わない売買などのことです。

第九十四条

相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。

2  前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

当事者間の効果

原則無効。

第三者に対する効果

善意の第三者に対しては有効です。

第三者は善意で在れば足り、無過失まで要求されません。

※第三者は登記等の対抗要件を備えなくても、94条2項の保護を受けられます。(最判S44・5・27)

94条2項の第三者とは

当事者及びその包括承継人以外で、通謀虚偽表示に基づく法律関係の外観を信じ、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者。

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