通謀虚偽表示
StartFragment
通謀虚偽表示
相手方と通じてなした、効果意志と表示行為が不一致である意思表示です。
例えば、債権者からの差し押さえをを逃れるため財産を第三者に売渡(売ったことにする)、実態を伴わない売買などのことです。
第九十四条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
当事者間の効果
原則無効。
第三者に対する効果
善意の第三者に対しては有効です。
第三者は善意で在れば足り、無過失まで要求されません。
※第三者は登記等の対抗要件を備えなくても、94条2項の保護を受けられます。(最判S44・5・27)
94条2項の第三者とは
当事者及びその包括承継人以外で、通謀虚偽表示に基づく法律関係の外観を信じ、新たな独立の法律上の利害関係を有するに至った者。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
池袋オフィス ●TEL:03-6802-8160 ●FAX:03-6802-8161 ●MAIL:info@hytokyo.co.jp ●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分 ●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号 ●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号
タイ・バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand
EndFragment
Comments