債権の消滅その2
StartFragment 弁済による代位 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 ※代位と債権譲渡は似ますので第四百六十七条規定が準用され...
2017年9月15日
債権の消滅
StartFragment 消滅原因の法律的性質 法律行為 ・債権者の行為→免除 ・債務者の行為→相殺・供託 ・債権者・債務者の行為→代物弁済、更改 準法律行為 ・弁済 事件 ・混同、債務者の帰責事由によらない履行不能 弁済の提供 要件 第四百九十三条...
2017年9月13日























