内縁関係の当事者が勝手に婚姻届を出した場合の判例
事実上の夫婦の一方が他方の意志に基づかず婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としてに実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出に事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。 最判S47・7・25...
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