親族・婚姻
婚姻適齢 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 ※婚姻が有効に成立する為には男女双方の意思が必要です。 判例・実質的意思説 婚姻の届け出をする意思だけでは足りず、社会通念上の夫婦関係を創ろとする意志が必要である。...
内縁関係の当事者が勝手に婚姻届を出した場合の判例
事実上の夫婦の一方が他方の意志に基づかず婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としてに実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出に事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。 最判S47・7・25...
他の目的の為の婚姻
当事者で婚姻の意志があるが、社会通念上の夫婦関係の意志がない場合、 最高裁は、 「たとえ婚姻の届け出自体について当事者間に合意に合致があり、ひいては、当事者間に、一応、 法律上の夫婦という身分関係を設定する意志はあったと認めえる場合にあっても、それが、単に他の目的を達するた...