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探偵の証拠と素人の証拠の差

  • k-tantei
  • 2017年4月17日
  • 読了時間: 2分

弊社に浮気調査のご依頼があった場合、弊社が証拠として報告書に提示する証拠とは、裁判になっても負けない証拠です。

判例でラブホテルの出入り2回ほどで不貞行為を認められていないものがあります。その為、探偵業界では不貞行為を認められる浮気の証拠としては、3回程度のラブホテルの出入りが必要と考えられています。

この証拠をきっちり抑えることで、裁判になったときに不貞行為があったと認められ、200万~300万円程度の慰謝料が認められます。

では、配偶者の浮気に気づき、ご自身で証拠を集めた場合はどうなるでしょうか。

浮気の証拠としてメールやラインのやり取り、ふたりの写真、ホテルの領収書等があったとします。

配偶者が完全に不定した場合は、不貞行為が認められない可能性は高いです。

また、認められた場合も慰謝料の額としても低額になります。(50万円程度)

裁判官の考えとして、「不貞行為はあったかもしれないし、ないかもしれないけど、配偶者以外の異性と親しいのは間違いなさそうなので、不貞行為の証拠能力としては低いのでこの程度額が妥当でしょう」となります。(裁判は裁判官の心証で左右されますので一概には言えません。)

50万円程度の慰謝料では弁護士費用と裁判費用(おそらくこの場合は裁判費用は折半か原告側が多くなることが予想されます。)で赤字となりますので、裁判をしない方がいいです。

裁判で相手方の不貞行為が認められた場合は裁判費用は被告(相手方)側に全額の支払いか被告側が多く払う(被告8分・原告2分など)判決が出ます。

裁判での例を記載していますが、調停の場合でも同じです。

(調停前置主義なので、裁判の前に調停を行います。)

調停の時点で相手方にこちらの証拠の力が低いことが分かれば、相手は全面不定をし徹底抗戦の構えをとります。

逆に、こちらに側に確実な証拠があることが分かれば、観念し慰謝料の支払いに応じやすいです。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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