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尊属殺重罰規定違憲判決

1973年当時は刑法第200条は、被害者が被疑者の父母、祖母祖父などの直系尊属である場合は、普通殺人罪(刑法第199条)が定める法定刑に比べ、尊属殺人罪が定める法定刑は「死刑又ハ無期懲役」と極めて重かった。

※1995年に改正刑法が成立した際、削除される。

高裁は刑法200条の尊属に対する尊重報恩という動議を保護する立法目的は不合理であるとはいえないとしつつ、

「尊属殺の法廷刑を死刑または無期懲役刑のみに限っている点において、その立法目的達成のため必要な限度を遥かに超え、普通殺に関する刑法199条の法定刑に比し著しく不合理な差別的取扱いするものと認められ、憲法14条1項に違反して無効」とした。

最大判S48・4・4

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