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心理留保

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心理留保

意義・要件

表意者が表意行為に対応する効果意志がないことを知りながら行う意思表示。

当事者間の効果

心理留保は原則として有効。

※婚姻のような身分行為には適用はなく、常に無効。(意思主義)

しかし、相手方が表意者の真意を知っていた場合(悪意)や、知ることができたような場合(有過失)には無効になります。

九十三条

意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。

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