司法書士会事件
強制加入団体である群馬司法司法書士会が、阪神・淡路大震災で被災した兵庫司法書士会に復興目的の寄付をするため、構成員に特別負担金に拠出を義務付けたことが争われた。
最高裁は司法書士会は
「その目的を遂行する上で直接または間接に必要な範囲で、他に司法書士会との間で義務その他についての提携、協力、援助等をすることもその活動範囲に含まれる」
とし、会員からの負担金の徴収は
「会員の政治的または宗教的立場や思想信条の自由を害するものではなく」、
負担金徴収の特別決議を有効とした。
最判H14・4・25
この判例は南九州税理士会政治献金事件で争われた政治献金とは違います。(こちらは、認められてません。)そして、善意の寄付だから認められたわけではなく、司法書士制度の目的を達成するための拠出金として認められました。
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