制限行為能力者
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成年後見
後見開始の審判
第七条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、
家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、
後見開始の審判をすることができる。
この、後見開始において、本人の同意は不要です。
対象者は、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるものです。
第八条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
第八百四十三条
家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくは
その親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、
成年後見人を選任する。
3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、
必要があると認めるときは、
前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、
更に成年後見人を選任することができる。
4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに
生活及び財産の状況、成年後見人となる者の
職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無
(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びに
その法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、
成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない
第八百四十九条
家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、
その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。
家庭裁判所は、後見開始の審判をしたとき、職権で成年後見人を選任します。
成年後見人は法人でもよく、複数でもかまいません。
成年後見監督人が付されることもあります。
成年後見人の機能
第九条
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。
ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
取消権
第百二十条
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、
承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
同意権
未成年者と違って、成年後見人は同意権は認められていません。
成年後見人の同意を得て行った法律行為も取り消すことが出来ます。
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