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錯誤

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錯誤

効果意志と表示行為の不一致を表意者自身が知らないことです。

第九十五条

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

錯誤には主に以下の3つがあります。

①動機の錯誤

動機と効果意志との間に不一致。

(間違えて購入し場合等)

②内容の錯誤

効果意志と表示意思との不一致。

(100ドルで売るつもりが、100バーツで売ると言ってしまった場合等)

③表示上の錯誤

意思表示と表意行為との間に不一致。

(50万で買うつもりが、間違えて100万で買うと言ってしまった場合等)

※ ①は原則として錯誤(95条)の対象とならず(例外あり)、②と③が該当します。

効果

錯誤による意思表示は無効です。

当事者間だけではなく、第三者に対しても無効です。

この無効の主張は原則本人だけ主張できます。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

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