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先取特権

先取特権

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民法上特に保護する必要性の高い債権を、他の債権に優先して弁済を受ける権利です。

法廷担保物権です。

付従性、随伴性、不可分性、物上代位性、優先的弁済効力を有します。(留置権、収益的効力を認められません。)

第三百三条

先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

第三百四条

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。

2  債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。

種類

一般の先取特権

債務者の財産の上に成立します。

第三百六条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。

一  共益の費用

二  雇用関係

三  葬式の費用

四  日用品の供給

共益費用の先取特権

第三百七条

共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。

2  前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。

雇用関係の先取特権

第三百八条

雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。

葬式費用の先取特権

第三百九条

葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。

2  前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。

日用品供給の先取特権

第三百十条

日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。

動産の先取特権

債務者の特定の財産の上に成立します。

第三百十一条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。

一  不動産の賃貸借

二  旅館の宿泊

三  旅客又は荷物の運輸

四  動産の保存

五  動産の売買

六  種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給

七  農業の労務

八  工業の労務

不動産の賃貸の先取特権

第三百十二条

不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。

不動産賃貸の先取特権の目的物

第三百十三条

土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。

2  建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。

旅館宿泊の先取特権

第三百十七条

旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。

運輸の先取特権

第三百十八条

運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。

即時取得に関する規定の準用

第三百十九条

第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。

動産保存の先取特権

第三百二十条

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。

動産売買の先取特権

第三百二十一条

動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。

不動産の先取特権

第三百二十五条

次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。

一  不動産の保存

二  不動産の工事

三  不動産の売買

※登記をしなければ効力が生じません。

不動産保存の先取特権

第三百二十六条

不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。

第三百三十七条

不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。

不動産工事の先取特権

第三百二十七条

不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。

2  前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。

第三百三十八条

不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。

2  工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない

不動産売買の先取特権

第三百二十八条

不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。

第三百四十条

不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。

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