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債権の消滅その5

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更改

第五百十三条

当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。

2  条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。

要件

・旧債務が存在すること

・新債務が成立すること

・債務の要素を変更すること

※これに加え更改の意思が必要です。

債務者の交替による更改

第五百十四条

 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。

債権者の交替による更改

第五百十五条

債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

※新旧両債権と債務者の三者間で契約が必要です。(判例)

質権又は抵当権の移転

第五百十八条

更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。

※根抵当権は移動できません。

免除

第五百十九条

債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。

※第三者の権利を害することはできません。

混同

第五百二十条

債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

※判例では賃借人から土地を借りている転借人がその土地の所有権を取得しても、当事者間の合意がない限り、混同にて転借権は消滅しません。

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