債権譲渡
債権譲渡
総則
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第四百六十六条
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
※債権譲渡は、譲渡人と譲受人の合意のみで効力を生じます。債権譲渡が行われると、債権は同一性を維持したまま譲受人に移転します。
将来発生する債権であっても、債権発生の可能性を要件とせず、期間の始期と終期を明確にすることによって債権が特定されてる場合は譲渡できます。(最判H11.1.29)
譲渡禁止特約違反の効果
基本的には無効ですが(通説・判例)ただし、善意の第三者には対抗できません。
また、悪意の譲受人からさらに債権を善意の譲受人に譲渡した場合は有効になります。(大判S13.5.14)
譲受人は善意であればいいのですが、重過失がある場合は債権を取得できません。(最判S48.7.19)
譲渡禁止特約納付債権の差押
差押は可能であり、善意・悪意を問いません。(最判S45・4.10)
譲渡禁止特約納付債権の譲渡に対する債務者の承諾
譲受人が悪意であっても債務者が承諾したときには有効になります。この譲渡は譲渡のときにさかのぼって有効になります。(最判S52.3.17)
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