留置権
留置権
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第二百九十五条
他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
※法律上当然に発生する法定担保物権です。
※占有当時は適法だったものの。その後不法な占有となった場合も留置権は成立しません。
要件
債権者が他人の物(動産・不動産)を占有していること。(他の第三者の所有物を含みます。)
その物に関して生じた債権を有していること。(債権と物の牽連性)
物権性
留置権は目的物が不動産でも登記はできず、登記がなくても第三者に対抗できます。目的不動産が第三者に売り渡された場合でも、留置権は継続します。(最判S47.11.16)
担保物権性
付従性・随伴性・不可分性・留置的効力を有します。
物上代位性や優先弁済を受ける効力はありません。(留置物の競売は認められています。(形式的競売・民事執行法195条))
効力
引換給付判決
債務者が留置物の返還を求めて訴訟を提起した場合、この訴訟において債権者が抗弁として留置権を主張したとき、裁判所は債務者の返還請求を棄却することなく、債権者に対して、債務者から被担保債権の弁済を受けるのと引換に、留置物の引渡を命じる判決(引換給付判決)をなすべきであるとされています。(最判S33.3.13)
果実収取権
第二百九十七条
留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。
2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。
※法廷果実も含まれます。(判例)
留置物の保管義務
第二百九十八条
留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。(善管注意義務)
2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。
3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。
※当然に消滅するわけではありません。
留置権者の費用償還請求権
第二百九十九条
留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。
※この必要費の返還を受けるまで留置権は行使できます。(最判S33.1.17)
2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。
※(償還について相当の期限を有した有益費は、弁済期が到来していないので、留置権は発生しません。)
被担保債権の消滅時効
第三百条
留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。
留置権の消滅
第三百一条
債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。
第三百二条
留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
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