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離婚訴訟 親権 寛容性の原則

2016年3月の地裁判決において、日本では異例ともとれる判決が出ました。

離婚訴訟において、争われたのは子(長女)の親権です。

この夫妻は2010年、妻が夫に無断で長女を連れて自宅を出、妻は長女の親権を渡すよう夫を提訴。夫も長女を引き渡すよう妻を反訴していた。

この訴訟において、妻側は子と夫との面会交流を月に1度とし、夫側は年100日を妻と子の面会交流させるとしていた。このことを地裁は重視し、「長女が両親の愛を受け成長するためには夫に養育される方がよい」として、長女の引き渡しを妻に命じた。夫側の言い分が認められた判決となった。離婚相手と子の交流を広く認める「寛容性の原則」を重視した判決となった。この「寛容性の原則」は欧米諸国では重視されている。

だが、日本ではどちらというと同居中の親を優先する「継続性の原則」や、母親を優先する「母親優先の原則」が重視されている。

2017年1月、この裁判の控訴審があった。

高裁は「継続性の原則」と「母親優先の原則」を重視し、妻側の逆転勝訴となった。

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