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内縁関係の当事者が勝手に婚姻届を出した場合の判例

事実上の夫婦の一方が他方の意志に基づかず婚姻届を作成提出した場合においても、当時双方に夫婦としてに実質的生活関係が存在し、後に他方の配偶者がその提出に事実を知ってこれを追認したときは、婚姻は追認により届出の当初にさかのぼって有効となる。

最判S47・7・25

他方に婚姻の意志がない場合は、無効になるのが原則ですが、、黙認し生活を続けた場合は追認したとみなされます。

民法第百十九条  無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

法律上、婚姻・離婚時には双方の意思が必要ですので、夫に婚姻の意思がなければもちろん無効になり、内縁の妻の行為は有印私文書偽造罪にあたり無期又は3年以上の懲役に処せられます。(刑法154条1項)

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