名誉棄損と表現の自由
- k-tantei
- 2017年3月18日
- 読了時間: 2分
名誉棄損は刑法230条で規定がなされている。
刑法230条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
ただし公共の利害に関する特例もある。
刑法230条の2
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
「夕刊和歌山時事」事件
「刑法230条の2の規定は、人格権としての個人の名誉の保護と、憲法21条による正当な言論の保障との調和をはかったものであり、これを考慮するならば、事実が真実であることの証明がない場合でも行為者がその事実を真実であると誤信し、その確信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当な理由があるときは、名誉棄損の罪は成立しないとした。」
最大判S44・6・25
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