名誉棄損と表現の自由
名誉棄損は刑法230条で規定がなされている。 刑法230条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しな...
2017年3月18日

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