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局部切断事件

妻と不倫関係になった弁護士の局部を喫り落した事件の控訴審判決があった。

(地裁判決 懲役4年6月の実刑)

StartFragment冒頭陳述によると、小番被告の妻は平成26年5月から男性の秘書として弁護士事務所で働いていたが、同年12月から男性と合意の上、不倫関係になり、頻繁に性的関係を持つようになった。しかし妻は男性への感情が次第に冷めてゆき、今年8月上旬、小番被告から「帰宅時間が遅い」と責められけんかになった際、離婚を避けるため妻側は「弁護士に性的関係を迫られた」と嘘をついた。小番被告は「立場を悪用し、妻を逆らえなくした」と考え、8月13日、妻とともに弁護士事務所を訪れ、男性の顔を殴り気絶させ、局部をはさみで切り落としたとされる。EndFragment

被告側は、「量刑が不当に重い」と控訴していた。

高裁は「男性が被告の妻と不倫したことは民事上の賠償責任が生じる違法なものであり、男性側に落ち度があることは明らかだ」と指摘しつつも、「(暴力ではなく)民事訴訟などで対抗すべきだった。局部切断は極めて悪質で危険な上、男性に大きな肉体的苦痛と生涯消えることのない精神的苦痛を与えた」と指弾。「1審の量刑判断に誤りはなかった」とし、控訴を棄却した。

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