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小売商業調整特別措置法訴訟

小売商業調整特別措置法の定める小売市場の許可制が憲法22条の営業の自由に反しないかが争われた。

小売商業調整特別措置法3条1項

政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。

憲法22条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

最高裁は

「経済活動の自由は精神的自由と異なり、社会経済政策の実地の一手段として、これに一定の合理的措置を講じることは、もともと憲法が予定・許容しているとしたうえで、経済活動の規制について積極的目的の規制と消極目的の規制とを区別し、積極目的の規制に対しては、明白性の原則が妥当とするとし、本件の許可規制は、社会経済の調和的発展を企図するという観点から中小企業保護政策の一方策としてとった措置であり、その目的において、一応の合理性を認めることができないわけではなく、また、その規制の手段・態様においても、それが著しく不合理であることが明白であるとは認められない」

として、許可規制を合憲とした。

最判S47・11・22

今回の最高裁は、経済活動の規制には、消極目的規制と積極的目的規制があると示しました。

消極的目的規制とは、国民の生活と安全を防止するために規制で、必要最低限の規制になります。

(医師免許制、公務員試験等です。)

積極的目的規制とは、経済の調和のとれた発展を確保し、社会的弱者保護行う為の規制です。

(借地借家法、独占禁止法等です。)

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