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君が代伴奏拒否訴訟

市立小学校の音楽教諭に対して校長がした入学式における「君が代」のピアノ伴奏の職務命令に従わなかったとして、東京都教育委員会(被告・被控訴人・被上告人)から戒告処分を受けたことから、職務命令が思想・良心の自由を定めた憲法19条に違反しないかが争われた。

日本国憲法19条

思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。

最高裁は、本件職務命令は、

「公立小学校における儀式的行事において広く行われるものであって、上告人に対して、特定の思想を持つことを強制したりするものではなく、特定の思想の有無について告白することを強要するものではなく、児童に対して一方てきな思想や理念を教え込むことを強制するものとみることはできない。以上の諸点にかんがみると、本件職務命令は、上告人の思想及び良心の自由を侵すものとして憲法19条に反するとはいえないと解するのが相当である。」

とした。

最判H19・2・27

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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