剣道実技拒否事件訴訟
市立高専の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として2年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分の処置をした。
学生が違法であると取消しを求めた行政訴訟(抗告訴訟)を起こしたものです。
最高裁は、
「信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から取得を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申し入れを一切拒否したなど判事に事情の下おいては、右各処分は、社会懸念上著しく妥当を欠き裁量権の範囲を超える」
として、学校側による一連の措置は裁量権の逸脱であり違憲違法なものであったと認定し原告の主張を認めた。
最判H8・3・8
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