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加持祈祷事件

僧侶が精神障害の治療のため、加持祈祷など線香の火にあたらせるなどしたために患者(少女)が心臓麻痺で死亡し、傷害致死の容疑で逮捕された。

宗教的行為を処罰することが、憲法20条(信教の自由)に違反しないかが争われた

日本国憲法20条

信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

最高裁は、、「およそ基本的人権は、国民はこれを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負うべきことは憲法一二条の定めるところであり、また同一三条は、基本的人権は、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と、信教の自由の保障が絶対無制限のものではないことを示した。

さらに「被告人の本件行為は、所論のように一種に宗教行為としてされたものであるとしても、それが、他人の生命、身体等の危害を及ばす違法な有形力の行使にあたるものであり、これにより被害者をしに至らしめたものである以上被告人の右行為が著しく反社会的なものであることは否定し得ないところであつて、憲法二〇条一項の信教の自由の保障の限界を逸脱したものというほかはなく、これを刑法二〇五条に該当するものとして処罰したことは、何ら憲法の右条項に反するものではない。」

憲法20条1項の信教の自由の保障の限界を逸脱するとした。

最大判S38・5・15

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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