石に泳ぐ魚事件
- k-tantei
- 2017年3月24日
- 読了時間: 2分
小説の「石に泳ぐ魚」のモデルとなった原告が顔面の腫瘍などを執拗かつ苛烈に描写されたことに、名誉・プライバシーを侵害されたとして、小説の出版差止め等を請求した。
日本国憲法
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
最高裁は、
「公共の利益に係らない被上告人のプライバシーにわたる事項を表現内容に含む本件小説の公表により公的立場にない被上告人の名誉・プライバシー、名誉感情が侵害されたものであって、本件小説の出版等により被上告人に重大で回復困難な損害を被らせるおそれがあるというべきである。したがって、人格権としての名誉権等に基づく被上告人の各請求を許容した判断に違法はなく、この判断が憲法21条1項に違反するものでないことは・・・・明らかである」
として差止請求を認めた。
最判H14・9・24
最高裁は、文学的表現においても他者に害悪をもたらすような表現は慎むべきである旨を、
判決理由で指摘しています。
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