石井記者事件
汚職事件にたいして情報漏洩が疑われた石井記者が、裁判所から取材源を証言するように要求されが(取材源の秘匿のため宣誓証言を拒んだ)取材の自由(憲法21条表現の自由)をもとに拒絶できるかが争われた。
刑事訴訟法161条
「正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。」
最高裁は、
「憲法21条は一般人に対し平等に表現に自由を保障したものであって、新聞記者に特種の保障を与えたものでないとし、未だいいたいことの内容も定まらず、これからその内容を作り出すための取材に関しその取材源について、公の福祉のため最も重大な司法権の公正な発動につき必要欠くべからざる証言の義務をも犠牲にして、証言拒絶の権利までも保障したものとは到底解することができない。」
として、医師等の業務上に秘密に関する証言拒絶を定める刑事訴訟法149条の新聞記者への類惟適用を不定した。
最大判S27・8・6
その後、民事事件では民事訴訟法の職業の秘密として証言拒否を認められた判決も出ています。
島田記者事件(札幌高決昭和54・8・31)やNHK記者証言拒絶事件(最判平18・10・3)
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