不貞の証拠の使い道
StartFragment「不貞の証拠って1回分じゃダメなんですか?」 という質問をよくいただきます。
はっきりと肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)であれば、1回分で充分です。 しかし、肉体関係がわかる証拠(行為中の動画や画像)は、手に入らないのがほとんどです。 では、どのような証拠が必要か?
裁判所が、肉体関係があったと推認できる証拠が必要となります。 推認できる証拠とは、裁判所が客観的に肉体関係があったと判断できるような証拠です。 「ラブホテルに1回入っただけだと、実際には肉体関係はなかったかもしれない。 しかし、2回も3回もラブホテルに行っていて、1度も肉体関係がないとは到底思えない。」 と裁判所が判断できる証拠が必要となります。 その為に証拠の数が必要になるのです。 しかし、全ての案件が裁判所の判断を仰ぐのか?というとそうではありません。 あくまでも裁判になってしまった際の保険として、裁判でも勝てる証拠を持っておく方が賢明だと考えます。 だからといって、我々探偵が 「裁判で勝てる証拠が絶対に必要だから、高い費用を掛けて、証拠を揃えないとダメですよ。」 というのはおかしな話です。 どれくらいの証拠数を持っておくか、決めるのはご依頼者様です。 大切なのは、 『ご依頼者様が何をしたいか?』 『ご依頼者様が何を妥協できるか?』 です。 今回の記述では、【証拠数の違いで何ができ、何ができなくなるのか?】 をご説明させていただきます。 浮気調査を行い証拠を得た後何ができるのか。 下記に挙げた①から⑧が主な行動となります。 ご依頼者様の目的に応じて、証拠の必要数を準備することが望ましいと考えます。 【浮気調査後に可能な主な行動】
①配偶者に浮気を止めさせる。(交渉にて) ②浮気相手に浮気を止めさせる。(交渉にて) ③離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(交渉にて) ④離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(調停にて) ⑤離婚の際、配偶者に慰謝料を請求する。(裁判にて) ⑥浮気相手に慰謝料を請求する。(交渉にて) ⑦浮気相手に慰謝料を請求する。(調停にて) ⑧浮気相手に慰謝料を請求する。(裁判にて)
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