代理 その2
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自己契約
代理人が契約の相手方になることです。
民法は自己契約を禁止しております。
双方代理
代理人が契約者当事者双方の代理人なることです。
これも、禁止されています。
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
例外
不動産の売買契約締結後の登記申請(最判S43.3.8)
弁済の受領
本人があらかじめ許諾した行為
事後的に追認を受けたとき
第百十六条
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
代理権の濫用
代理人が自己の利益の為に行った行為は代理権の濫用にあたります。
この行為に対して、判例心裡留保(93条ただし書)を類に適用します。
代理人が権利を濫用しても原則的に有効ですが、
相手方が悪意又は有過失のときには、この代理行為は無効となります。(最判S42.4.20)
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