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意思表示

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到達主義

申込の意思表示は相手に到達して初めて効力を生じます(97条)

到達とは相手方の郵便ポストに投函されるなど意思表示が相手方の知り得る勢力圏内に置かれたことをいい、相手方がその内容を現実に了知している必要はありません。

申込の意思表示を発信した後でも、到達する前であれば撤回も可能です。

第九十七条

隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。

※契約の申し込みは異なります。

発信主義となり、これを発信したときにその効力を生じます。(526条1項)

第五百二十六条

隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。

2  申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。

意思表示の受領能力

未成年者と成年被後見人は、意思表示の受領能力を持ちません。

第九十八条の二

意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。

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