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指紋押捺拒否事件

旧外国人登録法による外国人の指紋押捺制度が憲法13条にに違反していないかが、問題となった。

※日本在住のアメリカ人が、新規で外国人登録申請を行った際に、外国人登録原票、登録証明書等に指紋押捺をしなかったため、外国人登録法違反として起訴された。

最高裁は、13条から、

「個人の私生活上に自由と一つとして、

何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有するものというべきであり、国家機関が正当な理由もなく指紋の押なつを強制するjことは道場に趣旨に反するゆるされず、また、右の自由の保障はわが国に在留する外国人に等しく及ぶ」としたが、

「公共の福祉にため必要がある場合には相当の制限を受ける」

この制度はその立法目的に合理性・必要性も認められる。」

「本件当時の制度内容は、押なつ義務が3年に1度で、押なつ対象指紋も一指のみであり、加えて、その強制も罰則による間接強制にとどまるものであって、精神的、肉体的に過度の苦痛を伴うものとまではいえず、方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであったと認められる。」

最判H7・12・15

日本国憲法 第十三条  

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

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