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エホバの証人 輸血拒否事件

宗教上の理由で輸血拒否をしている患者に対し、手術の際に生命の維持のため、本人の同意なく輸血が行われたことが争われた。

最高裁は、

「患者が輸血を受けることは自己の宗教上の信念に反するとして、輸血を伴う医療行為を拒否するとの明確な意志を有してる場合、このような意思決定をする権利は、人格権の一内容として尊重されなければならない」

「医師が、患者が宗教上の信念からいかなる場合にも輸血を受けることは拒否するとの固い意思を有し、輸血を伴わないで肝臓のしゅようを摘出する手術を受けることができるものと期待して入院したことを知っており、右手術の際に輸血を必要とする事態が生ずる可能性があることを認識したにもかかわらず、ほかに救命手段がない事態に至った場合には輸血するとの方針を採っていることを説明しないで右手術を施行し、患者に輸血をしたなど判示の事実関係の下においては、右医師は、患者が右手術を受けるか否かについて意思決定をする権利を奪われたことによって被った精神的苦痛を慰謝すべく不法行為に基づく損害賠償責任を負う。」

とした。

最判H12・2.29

原告は輸血をしない手術を行いために、この病院での手術を受けようとしたらしいが、医師らの判断で原告に輸血が必要なことを告げずに手術を行った。(輸血する事実を告げれば、手術を拒否する可能性が高く、手術をしなければ命に関わるとのこと。)

このような事例では医師らは不法行為に基づく損害賠償責任を負います。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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