他の目的の為の婚姻
当事者で婚姻の意志があるが、社会通念上の夫婦関係の意志がない場合、
最高裁は、
「たとえ婚姻の届け出自体について当事者間に合意に合致があり、ひいては、当事者間に、一応、
法律上の夫婦という身分関係を設定する意志はあったと認めえる場合にあっても、それが、単に他の目的を達するための便法として仮託されたものにすぎないものであって、前述のように真に夫婦関係の設定を欲する効果意志がなかった場合には、婚姻はその効力を生じないと解するべきである。」
最判S44・10・31
この上記の判例が偽装結婚等には適用されます。
民法上では婚姻、離婚に関しては、そのときに意思があれば認められるとなっていますが、この上記の判例が補足をおこなっています。
民法第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。
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