前科紹介事件
市区町村長が、弁護士会から照会に応じて漠然と個人の前科を報告したことが、プライバシー権を侵害しないかどうか争われた。
最高裁は、前科等は
「人の名誉、信用に直接にかかわる事項であり、前科等のある者もこれをみだりに公開されないという法律上の保護に値する利益を有する」
したがって、
「漠然と弁護士会の紹介に応じ、犯罪の種類、軽重を問わず、前科等のすべてを報告することは、公権力の違法な行使にあたる」とした。
最判S54・4・14
探偵業でも過去の犯罪履歴を調べることは、差別行為にあたり違法調査となります。
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