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外国人の選挙権

外国人の選挙権が問題となった最高裁の判決です。

選挙権は自国民のみ、認められたものであって、外国人に選挙権は、基本的には認められていないが、永住資格を要する、外国人には地方選挙のみ認められた。

最高裁は、「憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するのものと解するのが相当であり、」

外国人には同条項による選挙権は保障されていないが、「我が国に在留する外国人のうちでも、永住権等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緻密な関係を持つに至ったと認められるものについて

法律を持って、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されてる者ではない」とした。

最判H7・2・28

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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