血縁上の父子関係がないことを知りながら認知した父親からの認知無効請求事案
2014年1月14日、子を認知した法律上の父が、認知無効を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決があった。
広島県内の男性は03年、フィリピン人女性と結婚。
同国で生活していた女性の3人の子のうち、末っ子の女児(当時8歳)だけを認知して呼び寄せ、05年に日本国籍を取得させた。
しかし、夫婦関係が破綻した為、男性が認知無効を求めて提訴。1、2審とも請求を認めたため、女児側が「身勝手な無効主張を認めれば、女児は日本国籍を失い、大きな不利益を被る」と上告した。
大谷剛彦裁判長は、
「認知をするに至る事情はさまざまで、
認知者による無効の主張を一切許さないとするのは相当でない」と指摘。
男性は「利害関係人」にあたり、娘との血縁関係のない今回のケースでは、男性の無効請求が認められると判断し、「認知者は認知の無効を主張することができる」との初判断を示し、認知された子側の上告を棄却した。
これで、父側の無効請求を認めた1、2審判決が確定した。民法は785条で「認知をした父母は認知を取り消すことができない」と定める一方、786条で、子や利害関係人による取り消しの主張を認めている。
5人の裁判官のうち4人の結論。
大橋正春裁判官は
「認知した父の意向で子の地位を不安定にすることは許されない」
とする反対意見を述べた。
なお、学説上は「血縁関係のない認知は無効」という考えが主流だが、実際に法律上の父が裁判で訴えられるかについて、最高裁が判断を示すのは初めてとなる。
今回は、女児と血縁関係にあらず、女児にはフィリピンにも認知している父がいた。
第七百八十六条 「子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。」
との明文があり、そもそも血縁関係がないのに認知をしたこと自体無効と考えることもできる。
判決文より
民法786条は,子以外の利害関係人も認知無効の主張をすることを認めており,この利害関係人には,子の母,認知者の妻,認知によって相続権を害される者なども含まれる。
現在,認知無効を主張するのが被上告人だけであったとしても,今後,新たに利害関係人が生ずることもありうるのであり,将来,被上告人以外の利害関係人から認知無効の訴えが提起されると,被上告人と上告人の間の法律上の父子関係は否定されざるをえないのである。
hy東京探偵事務所 町田オフィス
●TEL:042-732-3534 ●FAX:042-732-3263 ●MAIL:machida@hytokyo.co.jp ●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306 JR「町田駅」ターミナル口より徒歩5分 ●代表:黒木 健太郎 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号
池袋オフィス ●TEL:03-6802-8160 ●FAX:03-6802-8161 ●MAIL:info@hytokyo.co.jp ●所在地:〒171-0014 東京都豊島区池袋2-49-13杉山ビル2F JR「池袋駅」北口より徒歩3分 ●代表:原田 秀樹 ●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30130308号 ●探偵業開始番号:東京都公安委員会 第30110315号 横浜オフィス ●TEL:045-827-3890 ●FAX:045-827-3894 ●MAIL:yokohama@hy-tokyo.jp ●所在地:〒244-0814 神奈川県横浜市戸塚区南舞岡1-24-21 ●代表:山﨑 直希
●探偵業届出番号:神奈川県公安委員会 第45130061号 ●探偵業開始番号:神奈川県公安委員会 第45120105号 タイ・バンコクオフィス
●TEL:+662-426-5096(日本から掛ける場合)02-426-5096(タイから掛ける場合) ●MAIL:bkk@hytokyo.co.jp ●所在地:89/9 Soi Phutthabucha 39 Khwaeng Bang Mot, Khet Thung Khru,Krung Thep Maha Nakhon 10140, Thailand