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DVと自殺の因果関係を認めた判決

交際相手の20代男性からドメスティックバイオレンス(DV)を受けてマンションから転落し重い障害を負ったとして、女性(26)が男性に5000万円の賠償を求めた訴訟の判決があった。

2人は08年5月ごろから交際を始めたが、間もなく男性が女性を殴ったり、携帯電話を壊したりするなどの暴力を振るうようになり、訴訟で男性側は、暴行を否定した上で「仮に暴力があっても、女性が交際をやめればよく、自殺を図ることまでは予見できなかった」と反論した。

本間健裕裁判長は、女性の友人らの証言や、女性がネット上に書き込んだ日記などから暴行を認定。

「7カ月にわたり暴行を受けて思い詰め、1月7日の暴行で自殺を図った」

と判断し、また、女性が交際を解消できなかったのは、男性が脅迫的な言葉で翻意を迫るなどしたためで

「予見可能性を否定できる事情とは言えない」として女性側の主張をほぼ全て認め、男性に全額支払いを命じた。

札幌地裁 2014.2.6

この加害者男性は判決以前に被害者女性に対しての傷害容疑で罰金刑を受けている。

そのような事情からもDVと自殺未遂との因果関係を認めた判決になったと思われる。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

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