実刑判決をうけても
- k-tantei
- 2016年12月14日
- 読了時間: 2分
ストーカー行為を繰り返した女性の話です。
2004年12月22日。
当時、鹿児島県に住む、33歳の女性がストーカー規制法の罪に問われ、懲役10ヶ月の実刑を受けた。
女性は2000年ごろから、バスの車内で居合わせた、38歳の男性に一方的に行為を抱き、男性の職場などに押し掛け為、20004年2月18日、同県公安委員会からストーカー行為の禁止命令を受けたが、同日、男性の勤務先に押しかけた。さらに、これ以降も数回押しかけ「飲みに行こう」などと迫った。
裁判長は説論で
「恋愛は相手があって成立する。本当に人を愛するなら、自分の気持ちに忠実なだけでは駄目だ。相手の気持ちも考えなくてはいけない」
これに対して被告女性は、
「男性と結婚したい気持ちは変わらないので、やれるだけのことはやる。実刑判決を受けても刑期が終わったら会いに行く」
と述べ、法廷を後にした。
このように自らの行為が相手方に迷惑となっていることが全く分からず、実刑をうけたとしてもストーカー行為を繰り返す者もいます。
このような相手はかなり危険な相手ですので、繰り返しストーカー行為を受けた場合はすぐに警察に通報し、身の安全をはかってください。
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