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青い鳥判決 離婚訴訟

この判決は地裁で出た判決の中でもかなりのレア判決です。

妻が離婚を請求した理由は、夫のDVによるものです。

夫のDVは気絶するほど妻を殴ったそうですが、夫側は理由なしに暴力をふるったことはなく、

妻の気の短さ、わがままをジッと耐えてきたと言い、別れる気はないと一歩も譲りませんでした。

「2人して、どこを探しても見つからなかった青い鳥を身近に探すべく、じっくり腰をすえて真剣に気長に話し合うように、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認め(民法第七七〇条第二項参照)、本訴離婚の請求を棄却する次第である。」

出た結論がこの判決文(一部)です。この文面だけ読むと、感動的ですが、離婚請求理由がDVなので、複雑な思いになります。

平成 3年 9月20日名古屋地裁岡崎支部 宗哲朗裁判官

調停から裁判にまで発展して、もつれにもつれに、離婚が認められなかった稀有なケースです。

(離婚裁判で離婚が認められないのは、全体の約3.5%)

この判決は今から20年以上前です。

現在でしたら恐らく離婚請求は認められ、夫はDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)によって罰せられるはずです。

※配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律が施行されたのが平成13年です。その前の判決文です。

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