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民法上の離婚の定義

民法第770条には、

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  1. 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2 . 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、

一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

1で離婚となる原因を規定しておりますが、

2ではこれを検証した結果、離婚請求を棄却出来ます。

例えば、一の「配偶者に不貞な行為があったとき」は、

判例では、一度限りの不貞行為では離婚は認められてません。

「ある程度の継続性のある肉体関係」がないと離婚原因として認められません。

俗的にいうとワンナイトラブは離婚事由に当たらないということです。

ですが、慰謝料請求の対象にはなります。

二の「悪意の意気」とは、

夫婦としての「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を果たさないことをいいます。

四の配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないときは、

裁判所は消極的でほぼ認められません。

五は、上記で説明した以外のケースで、夫婦の関係が修復不可能な程度まで破綻し、

婚姻を継続させることができないと一般的に考えられる場合のことです。

暴力や虐待、相手方の宗教活動などです。

性格の不一致などもここに含まれますが、それだけでは裁判では離婚は認められない可能性が高いです。

協議離婚も民法で認められてます。(民法第七百六十三条)

協議離婚であれば、上記の事由に該当しなくてもお互いの意思で自由に離婚できます。

浮気をしやすい人の傾向 | 神奈川県の探偵、興信所、浮気調査ならhy東京探偵事務所 町田オフィス DATA

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hy東京探偵事務所 町田オフィス

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