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既婚者を口説いてはいけない

題名は当たり前のことが書いてあります(笑)

人様の家庭を壊してはいけません。

前回、不貞の証拠につてい書きましたが、既婚者の方を口説くだけでも、慰謝料の請求の対象になります。

この逆もしかりで、既婚者の方が他人を口説いた場合は、配偶者からの慰謝料の請求の対象になります。

(この場合、既婚者の方が、配偶者より請求されます。口説かれた相手方は、対象になりません。)

ただ、このような場合の慰謝料の額は低額で、5万円~30万ぐらいです。

ただし、不貞行為がなくても(裁判で認められなくても)社会通念上度を過ぎた交際として、慰謝料が100万前後、認められたケースもあります。

(このケースでは、離婚をしております。)

※社会通念上度を過ぎた交際とは?

自宅に泊めたり、酔っ払ってキスをしていたり、手をつないでデートしてるなど、既婚者が行っていれば不適切な行動です。

hy東京探偵事務所 町田オフィス

●TEL:042-732-3534

●MAIL:machida@hytokyo.co.jp

●所在地:〒194-0013 東京都町田市原町田2-7-6-306

●代表:黒木 健太郎

●探偵業届出番号:東京都公安委員会 第30110313号

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