既婚者を口説いてはいけない
題名は当たり前のことが書いてあります(笑)
人様の家庭を壊してはいけません。
前回、不貞の証拠につてい書きましたが、既婚者の方を口説くだけでも、慰謝料の請求の対象になります。
この逆もしかりで、既婚者の方が他人を口説いた場合は、配偶者からの慰謝料の請求の対象になります。
(この場合、既婚者の方が、配偶者より請求されます。口説かれた相手方は、対象になりません。)
ただ、このような場合の慰謝料の額は低額で、5万円~30万ぐらいです。
ただし、不貞行為がなくても(裁判で認められなくても)社会通念上度を過ぎた交際として、慰謝料が100万前後、認められたケースもあります。
(このケースでは、離婚をしております。)
※社会通念上度を過ぎた交際とは?
自宅に泊めたり、酔っ払ってキスをしていたり、手をつないでデートしてるなど、既婚者が行っていれば不適切な行動です。
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