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抵当権その4

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共同抵当

同一の債権を担保するため複数の不動産を目的とした抵当権です。

設定方法

当事者の合意で成立します。同時に設定もでき、追加で設定もできます。

配当方法

同時配当

第三百九十二条

債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。

※後順位抵当権者がいなくてもこの配当です。(大判S10.4.23)

異時配当

2  債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。

※次順位者に限定されません。広く後順位者も含まれます。

共同抵当の目的不動産が物上保証人の所有である場合は、後順位抵当権者は代位できません。(最判S44.7.3)

共同抵当権の放棄

放棄しなければ後順位抵当権者が392条2項の規定によって代位出来た範囲で、後順位抵当権者に優先できません。(大判S11.7.14)

時効