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所有権

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所有権

二百六条

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

第二百七条

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

相隣関係

第二百九条

土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。

2  前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

囲繞地通行権

第二百十条

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

2  池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

※袋地の所有者は登記がなくても囲繞地通行権を主張できます。(最判S47.4.14)

通行の場所・方法

第二百十一条

前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2  前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

第二百十二条

第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。

分割により生じた場合

第二百十三条

分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2  前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。

※土地全部を譲渡後、分筆した場合、土地の所有者は分筆前、一律だった土地のみ通行権が与えられます。(最判S37.10.30)

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