失踪宣言
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失踪宣告
不在者の生死が明らかではない状態が、一定期間経過したとき、
失踪宣言により、不在者を死亡したものとみなします。
失踪には、普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでないとき(30条1項)
特別失踪
死亡の可能性が高い状態に遭遇し、
危機が去った後1年間生死が明らかではないとき(30条2項)
第三十条
不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
第三十一条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪宣告の取り消し
失踪者が生存していること、または31条に定められた期日と
異なる期日で死亡したことが証明された場合、
家庭裁判所は本人又は利害関係人の請求により
失踪宣告を取り消さなければなりません。(32条1項前段)
取消の効果
失踪宣告は遡及的に無効となり、発生していた法律行為は原則無効となりますが、
その取消前に善意で行った法律行為には影響を及ぼさないとしています。
(32条1項後段)
この善意は、双方の善意とされています。(大判S13.2.7)
当事者、取引を行った相手方も善意でなければなりません。
財産を受けてたものは、取消により不当利得として返還しなければなりません。
この返還は現存利益でよいとされています。
一般の不当利得と同様(703条・704条)善意のみこの保護が受けられます。(通説)
婚姻
宣告後再婚をしたが、宣告が取り消された場合、
通説では、善意のときは後婚のみが残り、
双方または一方が悪意のときは重婚と同じ扱いになり、
前婚については離婚原因に後婚については取消原因になります。
第三十二条
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。
2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。
第七百三条
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
第七百四条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
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