債権の消滅その3
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弁済受領権者
受領権限のない者に弁済した場合
第四百七十八条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
※債権の準占有者とは、取引観念上債権者らしい外観を有するものです。
真の債権者は債権の準占有者に対して、不当利得による返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権を行使できます。
第四百七十九条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
※受取証書は真正なものでなければならず、偽造されたものは無効です。
債権者に受領権限がない場合
債権の差押
第四百八十一条
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。