債権の消滅その3
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弁済受領権者
受領権限のない者に弁済した場合
第四百七十八条
債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。
※債権の準占有者とは、取引観念上債権者らしい外観を有するものです。
真の債権者は債権の準占有者に対して、不当利得による返還請求権又は不法行為による損害賠償請求権を行使できます。
第四百七十九条
前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十条
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
※受取証書は真正なものでなければならず、偽造されたものは無効です。
債権者に受領権限がない場合
債権の差押
第四百八十一条
支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。
2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。
※債権者が破産手続開始決定を受けたときは、破産管財人に対して弁済しなければなりません。
弁済受領者義務
受取証書の交付
第四百八十六条
弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。
※弁済と受取証書の交付は同時履行の関係にあります。(判例)
弁済の充当
第四百八十八条
債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。
法定充当
第四百八十九条
弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
代物弁済
第四百八十二条
債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。
本来の給付と同価値である必要はなく、給付の種類に制限もありません。
不動産の場合は対抗要件を具備(登記)をしなければ、代物弁済の効力は発生しません。(判例)
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